翻訳・通訳に対しての守秘義務について

専属契約やコンサル業務を伴う契約の場合は、書面による守秘契約の必要が生じますが、単発で書信などの翻訳や臨時的な通訳をご依頼する場合は、不特定多数向けとなりますので、書面による「秘密保持契約」(Non-disclosure Agreement)の作成、締結は致しておりません。
しかし、NDAがないとしても、プロの翻訳と通訳者はきちんと守秘義務を負います。この点はどうぞご安心ください。
特定期間の専属契約やサポートが必要な場合に備えて、当社の「秘密保持契約書」の雛型を作成しております。企業間の技術などに関する「秘密保持契約書」とは内容が異なると思いますので、下記雛型をご参考にしていただけますようお願い致します。コピペでお使いになる事もできます。
当社翻訳通訳業務に関わる守秘契約の雛型
秘密保持契約書
有限会社エルオシー(以下「甲」と言う)は業務依頼先の〇〇〇〇株式会社(以下「乙」と言う)との間で開示される秘密情報の取扱いに関し、下記通り秘密保持契約を締結する。第一条(目的)
本契約は乙の依頼により、甲が実施する日中双方向翻訳通訳業務(以下「本業務」と言う)を通し、甲乙間で開示される秘密情報に関する取扱いを定める事を目的とする。
第2条(秘密情報)
本契約書で言う「秘密情報」とは、本業務に関連し、乙が甲に開示する次各号に定めるものを言う。
(1) 紙などの有形物を媒体とした情報、または電子ファイルやアプリを媒体とした情報を問わず、乙が甲に秘密情報である旨明確に示した上で開示される文書、図面、技術資料その他関係資料等
(2) 乙が甲に秘密情報である旨名言した上、口頭で告げられる本業務に関係する情報
(3) 前項2.の口頭開示後30日以内に開示された当該情報の内容および開示の日時が記載される書面による情報
第3条(秘密保持)
甲は秘密情報を厳格に管理し、本業務履行の為に知る必要がある者以外の如何なる第三者にも、一切開示または漏洩してはならない。但し、次各号の一に該当した場合はこの限りではない。
(1) 乙から開示される前に、甲が知り得た、または周知されていた情報
(2) 乙から開示される後に、甲の責任によらない事由によって周知となった情報
(3) 甲が乙から開示される事とは別途に知り得た当該情報
(4) 甲が乙から事前に承諾を得た場合の第三者に開示する情報
(4) 甲が乙から事前に承諾を得た場合の第三者に開示する情報
2 甲は、甲の従業員に対し、本契約に定める秘密保持義務を負わせるものとし、甲の従業員が本契約各条項の一に違反した場合は、甲の違反とみなす事ができる。
3 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ずに秘密情報を改編してはならない。
第4条(使用の禁止)
甲は乙から開示された秘密情報を、本業務履行の目的以外には、一切使用してはならない。
第5条(再委託)
第4条(使用の禁止)
甲は乙から開示された秘密情報を、本業務履行の目的以外には、一切使用してはならない。
第5条(再委託)
甲は本業務履行に必要な場合は第三者に再委託する事ができる。当該第三者に秘密情報を開示する必要がある場合は、第3条の規定に拘わらず、本業務に必要な範囲内の秘密情報を開示することができる。但し、甲は当該第三者に対し、本契約の義務を負わせるものとし、当該第三者が本契約に違反した場合は、甲の違反とみなす事ができる。
第6条(損害賠償)
甲乙何れか一方の契約当事者がこの契約の各条項の一に違反した場合においては、もう一方は何ら催告無く本契約を解除する事ができる。違反した当事者は、もう一方が被った損害を賠償する責任を負う。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
第8条(契約終了後)
本契約が終了した場合において、第3条、第4条および第9条の規定は依然存続するものとし、乙から要求があった場合、甲は秘密情報を直ちに乙へ返還する。乙から要求が無い場合、甲は当該秘密情報を1年間厳格保管し、1年満了後は適切に廃棄処分できるものとする。
第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、速やかに解決する。
第6条(損害賠償)
甲乙何れか一方の契約当事者がこの契約の各条項の一に違反した場合においては、もう一方は何ら催告無く本契約を解除する事ができる。違反した当事者は、もう一方が被った損害を賠償する責任を負う。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
第8条(契約終了後)
本契約が終了した場合において、第3条、第4条および第9条の規定は依然存続するものとし、乙から要求があった場合、甲は秘密情報を直ちに乙へ返還する。乙から要求が無い場合、甲は当該秘密情報を1年間厳格保管し、1年満了後は適切に廃棄処分できるものとする。
第9条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、速やかに解決する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲:
乙: